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「特定技能」建設分野で「とび」など7業務区分が追加されました。

令和2年2月28日の閣議決定により「特定技能」建設分野で「とび」など7業務区分が追加されました。


建設分野「特定技能」の対象業務区分は令和元年に11の職種でスタートし、各業界団体との調整により今後も随時追加される旨が示されておりましたが、今回追加された分野は「とび」「建築大工」「配管」「建築板金」「保温保冷」「吹付ウレタン断熱」「海洋土木工」となっております。


特定技能は1号と2号に別れており、現時点で特定技能2号が用意されているのは、建設業と造船の2業種のみです。特定技能2号は、在留期限の更新に制限はなく、要件を満たせば家族の帯同や永住資格も望める在留資格です。他の職種同様に、建設業で働く技能実習生は、特定技能1号への移行や、更には一定の試験等を経て特定技能2号の展望も可能です。


今回の7業務区分追加により「とび」職種等の技能実習生を受入れる企業様につきましては、技能実習から特定技能への移行など、長期人材育成を視野に入れた外国人材の活用を期待したいところです。


★以下に建設分野「特定技能」受入れの注意点を纏めましたのでご参考ください。


建設分野だけの特別な条件
 ※特定技能外国人を受入れる建設業者様には、国土交通省が示す特別な条件がございます。
 ①.国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定
 ②.建設キャリアアップシステムへの登録
 ③.特定技能外国人の受入れに係る一般社団法人建設技能人材機構への加入


キャリアアップシステムの登録や建設技能人材機構への加入は勿論、国土交通大臣による事前認定には、大きな労力と時間がかかる他、申請後に賃金規定の見直しや基本給引き上げなどの指導が入ることも考えられます。外国人材の活用における選択肢が広がる中、弊組合にも多くのお問合せやご質問を頂いております。各制度の詳細や受入れの可否、その他ご質問などございましたら、お気軽に弊組合職員までお問合せ下さい。





彦根相互事業協同組合は、厚生労働省および法務省が管轄する「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」に基づき、厚生労働大臣、法務大臣の許可を受けた「監理団体」です。また、昨年4月の特定技能の創設を受け出入国在留管理庁長官による登録を済ませ「登録支援機関」となりました。「外国人技能実習生」受入れに関わるご支援から、特定技能外国人支援計画に基づくサポートまで、ワンストップにてご対応させていただきます。

2020年02月28日公開

彦根相互事業協同組合

彦根相互事業協同組合は、
「外国人技能実習生」受入れサポートを行っている団体です。
人づくりを通じて、日本と開発途上地域の社会と産業の発展に寄与します。

所在地  〒522-0038 滋賀県彦根市西沼波町164番地

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