令和2年7月3日「一般監理団体(優良監理団体)」の許可を受けました。
令和2年7月3日「一般監理団体(優良監理団体)」の許可を受けました。
組合員各位
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊組合は令和2年7月3日をもちまして監督官庁から優良な監理団体「一般監理団体(優良監理団体)」としての認定を受けました。
平成25年の設立以来、併設の「びわこ研修センター」をはじめ、パートナー企業の皆様による質の高い教育環境と、500人以上の技能実習生を受入れてきた実績、真摯に技能実習を行っていただいている実習実施者(受入企業)様のご支援とご協力の賜物と心から感謝いたしております。
これを機に組合スタッフ一同決意を新たに、いま一度制度の趣旨に立ちかえり、一層の努力をし皆様のご期待にお応えしていく所存でございます。
今後とも、なにとぞご支援を賜りますようお願い申し上げます。
技能実習制度における「一般監理団体(優良な監理団体)」とは?
2017年11月施行された新しい「外国人技能実習法」において、私ども監理団体(組合)は「一般監理事業」 「特定監理事業」の2種に区分されるようになりました。「特定監理事業」は通常3年の受入れが可能ですが「一般監理事業」は一定の要件を満たしている優良な監理団体が認可され、最長5年間の受入れが可能となる他、受入人数枠を2倍まで拡充することが可能となります。(※1)
特定監理事業:技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)を監理する事業
一般監理事業:技能実習1号・2号に加え技能実習3号(4~5年目)を監理する事業
※1.技能実習生を受入れる際、技能実習3号移行を検討している企業様は「一般監理団体(優良監理団体)」から技能実習生を受入れる必要があります。また、技能実習3号を受け入れるには、受け入れ企業様も優良実習実施者の認定を受けていることが条件となります。また、優良実習実施者認定を受けていない企業様でも、将来的に3号技能実習の受入れを検討されている場合は、一般監理事業認定を受けている優良監理団体の受入れが必要となりますのでご注意ください。
技能実習生3号(最長5年)の受入れをご検討の企業様や技能実習後の特定技能(通算5年)など、長期の人材育成をお考えの際は是非、彦根相互事業協同組合までご相談ください。
2020年07月03日公開