通算3年以内の技能実習を可能とする職種に宿泊業が追加されました。
令和2年2月25日厚生労働省は、外国人技能実習制度において省令を改正、宿泊業を技能実習2号の移行対象職種に追加しました。
これにより、宿泊職種で技能実習2号を修了した技能実習生は、無試験での特定技能1号への移行が可能になり、3年間の技能実習期間を経て特定技能1号に移行すれば、特定技能1号の通算5年間と合わせて計8年間「宿泊職種」として働くことができるようになります。
主な作業内容は、利用客の送迎補助や滞在中の接客補助、料飲提供補助などが必須作業として、客室の清掃や整備作業、食器洗浄作業などが周辺業務として認められます。
詳しくは厚生労働省「技能実習計画審査基準」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000598770.pdf
宿泊業の追加に伴い、技能実習2号移行対象職種は82種146作業となりました。
2020年02月25日公開