外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。(厚生労働省、JITCOから一部抜粋)
技能実習生受入れよって期待される効果
技能実習生受入可能人数(1社当たり)
受入企業(実習実施機関)に係る要件と注意点
- 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
(技能実習指導員は実習職種について5年以上の経験が必要) - 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習修了後1年以上保管すること。
- 技能実習生に支払う賃金は、日本人が従事する場合と同等以上とすること。(最低賃金以上)
- 技能実習生の宿舎確保、労災保険などの保障措置、経営者などに係る欠格事由などの要件があること。
- 食費や宿泊費(寮費)を賃金から控除する場合は、労使協定を締結し、控除する実費を超えないこと。