技能実習継続が困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
新型コロナウイルスの感染拡大による企業の経営悪化を受け、外国人技能実習制度のもと就労する技能実習生について、特例として「特定活動」への在留資格の変更が認められます。
「特定技能」への移行(期限付)
技能実習生が別の業種・職種への転職が認められる為には、新たな受入機関(受入企業)を見つけた上で監理団体からの申告が可能となります。また、技能実習生は新設された在留資格「特定技能」の試験を受けることを前提とし、特定活動の在留資格が付与され、日本で1年間就労できますが、その後の「特定技能」在留資格を得る為には、特定活動での就労期間中に特定技能の試験に合格することが求められます。
なお、対象となる技能実習生は在留資格が変更となり、試験不合格になれば特定活動の在留期限が切れた後、就労を継続できないリスクにも留意が必要です。
参考資料:法務省出入国在留管理庁
「概要」:http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf
「雇用維持支援について」:http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf
2020年04月20日公開